平成28年6月2日に環廃産発第1606021号の通達がありました。
都道府県、政令市廃棄物担当行政主管部(局)長 宛
通達趣旨
動物霊園事業に於いて排出される焼骨残骨の内。納骨などの埋葬及び供養 が行われないものについては廃棄物として取り扱っても差し支えないとの技術 的助言を環境省が都道府県と政令都市の廃棄物担当部(局)に通達したものです。